外国税額控除の書き方 (4/29)
外国税額控除の書き方(実録編)
下記図に書き方を記録しました。
(内容は、書類の「1.外国所得税額の内訳」の部分が該当しています)
(クリックで展開して見やすくなります)

<このタイミングの背景>
以前の記事(こちら)で確定申告の還付を受けたためです。
これで外国税額控除がうまくいったとの裏返しになるかと。
よって書き方が正しい(というか税務署で拡大解釈していただいたところがあるのかもしれませんが)
という判断で記載しました。
<内容>
外国税額控除を受ける場合、「外国税額控除に関する明細書」を記載する。
この書類は、
1.外国所得税額の内訳
2.本年分の雑所得の総収入金額に参入すべき金額の計算
3.控除限度額の計算
4.外国所得税額の繰越控除余裕額又は繰越控除限度超過額の計算の明細
5.外国税額控除額の計算
の5項目を書くことになる(これらはA4用紙2枚分相当)。
項目だけ見ると、すでにやりたくなくなる(笑)でも実際はそうでもない。
「外国税額控除を受けられる方へ」資料の5ページから8ページまでの
”記載例”を参照にするとわかりやすい。
記入例が4つ書かれていて、おそらくどれかのパターンに合うのではと思う。
(私は記入例1だった)
で、実際に書こうと思うと、実は上記の2から5は機械的に埋められる。
なので、実際障壁となっていたのは「1.外国所得税額の内訳」なんだろう。
なので、この「1.外国所得税額の内訳」を記載したわけです。これでどうだ!
注意して欲しいのは、④は税務署に問い合わせた結果、そう説明されたため。
もしかしたら異なる示唆もあり得るのかも。
誰かのお役に立てば幸い!!
面白い記事でしたら、応援ポチしていただけるとうれしいです!
下記図に書き方を記録しました。
(内容は、書類の「1.外国所得税額の内訳」の部分が該当しています)
(クリックで展開して見やすくなります)

<このタイミングの背景>
以前の記事(こちら)で確定申告の還付を受けたためです。
これで外国税額控除がうまくいったとの裏返しになるかと。
よって書き方が正しい(というか税務署で拡大解釈していただいたところがあるのかもしれませんが)
という判断で記載しました。
<内容>
外国税額控除を受ける場合、「外国税額控除に関する明細書」を記載する。
この書類は、
1.外国所得税額の内訳
2.本年分の雑所得の総収入金額に参入すべき金額の計算
3.控除限度額の計算
4.外国所得税額の繰越控除余裕額又は繰越控除限度超過額の計算の明細
5.外国税額控除額の計算
の5項目を書くことになる(これらはA4用紙2枚分相当)。
項目だけ見ると、すでにやりたくなくなる(笑)でも実際はそうでもない。
「外国税額控除を受けられる方へ」資料の5ページから8ページまでの
”記載例”を参照にするとわかりやすい。
記入例が4つ書かれていて、おそらくどれかのパターンに合うのではと思う。
(私は記入例1だった)
で、実際に書こうと思うと、実は上記の2から5は機械的に埋められる。
なので、実際障壁となっていたのは「1.外国所得税額の内訳」なんだろう。
なので、この「1.外国所得税額の内訳」を記載したわけです。これでどうだ!
注意して欲しいのは、④は税務署に問い合わせた結果、そう説明されたため。
もしかしたら異なる示唆もあり得るのかも。
誰かのお役に立てば幸い!!


面白い記事でしたら、応援ポチしていただけるとうれしいです!



スポンサーサイト